



■相続税速算表

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事業用定期借地権とは・・・
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| 事業用定期借地権とは |
平成3年の借地借家法改正に伴い新しく認められた制度です。
普通の借地権と異なり,借地人が期間満了時に契約更新を主張できないことになりました。
存続期間を10年以上20年以下とし,事業用建物(居住用の建物を除く)の所有目的の借地権です。
郊外型レストランや量販店など、事業を目的とする企業と地主間の土地利用関係を成立しやすくした借地権です。
地主側にとっては,
・ 契約更新がなく,貸した土地は必ず返ってくる。
・ 建物再築の場合も契約期間の延長はなく,建物買い取り義務もない。
・ 自己資金が少なくても良く,事業リスクも小さくてすむ。
・ 建物を建てる手間も要らず,建物を所有する煩わしさもない。 |
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借地人側にとっても,
・ 優良な土地を借りることができる。
・ 事業目的に応じた建物を建てることができる。
・ 土地取得費用がいらず,事業の撤退も比較的容易。
というそれぞれのメリットがあります。 |
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存続期間中に建物が滅失した場合,建物を再築しても期間は延長されません。
存続期間が満了しても更新はないので,期間内に建物が焼失したり、あるいは自然災害等により倒壊したりても,建物を再築すれば存続期間は延長されません。
存続期間が満了した場合,建物買取請求権の適用はありません。したがって借地人は建物を取り壊して土地を明け渡さなければなりません。 |
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